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特定非営利活動法人 世界劇場会議名古屋 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人世界劇場会議名古屋という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を愛知県名古屋市内に置く。

第2章 目的と事業
(目的)
第3条 この法人は、舞台芸術に関わる世界の優れた経験が交流され、新たな創造に向けてのヒューマン・ネットワークが構築された世界劇場会議1993の成果を継承し、舞台芸術の社会基盤の整備発展、内外のネットワーク形成、地域間交流を推進し、社会全体の利益に貢献することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
 (1)文化、芸術の振興を図る活動
 (2)国際協力の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に関わる事業として、次の事業を行う。
 (1)舞台芸術の社会基盤の確立と発展のためのネットワーク形成
 (2)舞台芸術分野の人材育成並びに国際交流活動
 (3)舞台芸術に関わる講演会、セミナーの開催
 (4)舞台芸術に関わる調査研究、国際的情報の収集と提供
 (5)舞台芸術に関わる出版および広報、調査
 (6)舞台芸術に関わる文化活動の人的及び財政的支援
 (7)舞台芸術に関わる国際会議の開催、企画及び開催の提案
 (8)その他、芸術文化関係団体と協力して行う芸術文化振興事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、個人会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
 (1)個人会員    この法人の目的に賛同し、活動を推進する個人
 (2)賛助会員    この法人の目的に賛同し、活動を支援する個人・団体
 (3)特別会員    この法人の目的に賛同し、会長、副会長、顧問、参与の職にある個人
(入会)
第7条 会員の入会については特に条件を定めない。会の目的達成のために会員になろうとする者は会費を添えて申し込み、理事会の承認を受けるものとする。但し理事会は、正当な理由がない限りその者の入会を承認しなければならない。
(会員の権利)
第8条 会員は目的に基づく事業に参画することができる。ただし、総会における議決権は個人会員のみが有する。
(会員の責務)
第9条 会員は規定の会費を納入し、会の目的達成のために努力しなければならない。
(退会)
第10条 会員は任意に退会することができる。但し会員が退会しようとする時は、理由を付した退会届けを理事会に提出しなければならない。
(みなし退会)
第11条 会員が次の号のひとつに該当するときは、退会したものとみなす。
 (1)会費を2年以上滞納したとき(ただし、3年目に確認をする)
 (2)会員が死亡したとき若しくは賛助会員である団体が消滅・解散したとき
(除籍)
第12条 会員がこの法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的または定款に反する行為のあった時、理事会でこれを除籍することができる。この場合除籍を決定する理事会において当該会員は弁明を行うことが出来る。
(会費等の不返還)
第13条 既納の会費その他拠出金品等はいかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 役員、事務局員
(役員)
第14条 この法人には次の役員を置く。
 (1)理事 10名から20名以内
 (2)監事 2名
第2項 理事のうち、一人を理事長、若干名を副理事長とする。
第3項 監事は理事及び職員を兼務することはできない。 
(役員の選出)
第15条 役員は以下の方法によって決定する。
 (1)理事は総会において選任されなければならない。但し理事長は5名以内の範囲で総会に推薦できる。
 (2)理事長、副理事長は理事の互選で選出する。
 (3)監事は総会において選出する。
第2項 理事の選挙規定は別に定める。
(役員並びに理事会の職務)
第16条
 (1)理事は理事会を構成し、総会の決議にもとづき、この法人の業務を決定する。
 (2)理事長は理事会の招集者であり、この法人の業務を総理する。
 (3)副理事長は理事長を補佐する。なお理事長が職務不可能の場合、理事長が予め指名した順序によって職務を代行する。
 (4)監事は次に掲げる職務を行う。
   一 理事の業務執行の状況を監査すること。
   二 この法人の財産の状況を監査すること。
   三 監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
   四 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
   五 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(役員の任期)
第17条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第2項 役員は、辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第18条 理事はこの法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、任期中であっても理事会の議決によって解任することができる。但し、理事会は総会に報告しなければならない。
第2項 監事はこの法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、任期中であっても総会の議決によって解任することができる。
(役員の報酬)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けとることができる。
第2項 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第3項 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局等)
第20条 この法人の円滑な運営のため、また理事会の職務の円滑な遂行のため事務局を置く。
第2項 事務局は、以下の事務局員によって構成される。
 (1)事務局長    1 名
 (2)事務局次長        若干名
 (3)専任スタッフ        若干名
第3項 この法人は、理事会の推薦によって特定非営利活動促進法上の役員以外にこの法人の相談役として会長1名、副会長若干名、顧問若干名、参与若干名を置くことができる。また、この法人に特別な貢献者を名誉会長として置くことができる。
(事務局員の任免)
第21条 事務局員は理事長が理事会の同意を得て任免する。
第2項 事務局員の就業規則、給与規定は別に定める。

第5章 会議
(会議の種別)
第22条 会議は、総会、理事会、とする。
第2項 総会は、定期総会および臨時総会とし、個人会員をもって構成する。
第3項 理事会は、理事をもって構成する。
(会議の権能)
第23条 総会は、定款に別の定めのあるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)事業計画及び予算の決定並びにその変更
 (2)事業報告並びに決算の承認
 (3)その他この法人の運営に関する重要な事項
第2項 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
 (2)総会に付議すべき事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議の招集)
第24条 総会は、第25条第2項第3号の場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が召集する。
第2項 理事長は総会を招集するにあたって、全会員に対し会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、書面又は電磁的方法をもって少なくとも会議開催日の2週間前までにを発しなければならない。
第3項 理事会は、理事長が召集する。理事長は、理事会を構成する理事に対し前項の規定と同様にしなければならない。
(会議の開催)
第25条 定期総会は毎年1回原則として会計年度終了後12週間以内に開催する。
第2項 臨時総会は、次に掲げる場合1ヶ月以内に開催する。
 (1)個人会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示し書面又は電磁的方法で請求があった場合
 (2)理事会が必要と認めた場合
 (3)第16条第4項第4号の規定により召集するとき
(議長)
第26条 会議の議長は出席した正式構成員の互選による。 
(定足数および議決)
第27条 この法人の会議は構成員の過半数の出席をもって成立とする。但、総会については書面表決及び委任状による出席者を含むものとし、理事会については書面表決者を含むものとする。議決は出席者の過半数の賛成をもって成立する。可否同数の場合、議長が決する。
第2項 各構成員の表決権は、平等なものとする。
(委任)
第28条 総会に出席できない個人会員は、あらかじめ通知された事項について、他の個人会員を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第29条 議長は、総会の議事について議事録を作成し、議長および出席した個人会員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印し、これを保存しなければならない。
第2項 議長は、理事会の議事の議事録について、前項の規定と同様としなければならない。この場合において、条文中「総会」及び「個人会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第30条 この法人の資産は次の通りとする。
 (1)設立当初の財産目録に記載された財産
 (2)会費
 (3)寄付金品
 (4)事業に伴う収益
 (5)資産から生ずる収益
 (6)その他の収益
(資産の管理)
第31条 この法人の資産は理事会が管理し、その方法は理事会の議決を経て定める。
(会計の原則)
第32条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第33条 この法人の事業計画及びにこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第34条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
第2項 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第35条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
第2項 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第36条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第2項 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、資産を持って支弁する。
(会計年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更、解散
(定款の変更)
第40条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した個人会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する事項を変更する場合所轄庁の認証をえなければならない。
(解散および残余財産の処分)
第41条 この法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第1号及び第3号から第7号の規定により解散する。
第2項 総会の決議に基づいて解散をする場合は、出席した個人会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
第3項 解散のときに存在する残余財産は、芸術文化分野の団体に寄付する。

第8章 雑則
(公示の方法)
第42条 この法人の公告は、この法人の事務所に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
(委任)
第43条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。